3月19日夜,タイ民間航空局は,タイ感染症法に基づく新型コロナウィルス感染症(COVID-19)対策を受け,以下のとおり渡航者に対する措置を発表しました。
※なお,それに伴い3月18日に,同局から発出された通達は無効となりました。
主な変更のポイントは,航空会社に対して,搭乗手続き(チェックイン)時に求めていた審査につき,今回感染地域等に関わらず,タイへ渡航される(タイ国籍の方を除く)すべての方に以下の項目を確認することとなったことです。
・新型コロナウィルス感染症(COVID-19)につき感染している恐れがない旨を示す健康証明書を確認する。健康証明書は,出発日の72時間以内に発行されていなければならない。
・新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の医療費につき,10万米ドル相当以上の額を補償することが分かる保険証券を確認する。
※ これらの措置は,タイ現地時間3月22日午前0時から適用されます。
なお,今後タイ当局からの発表等により,運用変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。
・タイ民間航空局(The Civil Aviation Authority of Thailand(CAAT))
https://www.caat.or.th/wp-content/uploads/2020/03/CAAT_Announcement-19-Mar-20-1.pdf
https://www.caat.or.th/wp-content/uploads/2020/03/Summary-of-Practical-Guidelines-for-Air-Operators-19Mar20-3.pdf
・タイ国政府観光庁
https://www.thailandtravel.or.jp/news/66343/
1 3月19日夜,航空会社に対して,搭乗手続き(チェックイン)時,タイへ入国される渡航者について,以下の項目を確認し,乗客に対する審査を実施するよう通達が出されました。
また,タイに渡航される方は,国際伝染病管理チェックポイントにおいて,伝染病の予防及び制御のために,隔離や観察下といった措置がとられます。
※ これらの措置は,タイ現地時間3月22日午前0時から適用されます。
・新型コロナウィルス感染症(COVID-19)につき感染している恐れがない旨を示す健康証明書を確認する。健康証明書は,出発日の72時間以内に発行されていなければならない。
・新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の医療費につき,10万米ドル相当以上の額を補償することが分かる保険証券を確認する。
2 上記の乗客が,危険感染症地域及び感染が拡大している地域への渡航歴があり,また上記健康証明書及び健康保険を提示できない場合は,航空会社は搭乗券を発行せず,搭乗が拒否される。
3 審査を通過し,搭乗券が発行された後,航空会社は健康に関する質問票(T.8)を乗客に配布し,空港の検疫所において提出する。また,タイ空港公社(AOT)のアプリケーションに自身の情報を入力しなければならない。
今後,日本を含めた各国の感染者数等の状況等を踏まえ,これらの措置が変更されることもありますので,引き続きタイ政府からの発表等の最新の情報収集に努めて下さい。
また入国時や病院受診時など,必要な場合にはきちんと日本等への渡航歴をご申告いただくようお願いします。
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)