第1条 | 本会はタイ国日本人会と称する。 | ||||
第2条 |
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第3条 | 本会は会員相互の親睦と福祉の増進、子女教育の向上及び日タイ親善を図ることを目的とする任意団体であり、政治に関与しない。 | ||||
第4条 | 本会は在タイ日本大使を名誉顧問に推轂する。 |
第5条 |
会員は次の5種類とする。
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第6条 | 入会を希望する者はパスポート等の身分証明書を提示し、文書で申し込むものとする。会費の納入によって会員となる。 | ||||||||||||||||||||
第7条 |
次の場合は退会とする。
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第8条 |
会員の権利(1993年4月改正) 普通会員は理事・監事の選挙・被選挙権並びに総会における一般議決権1票を有する。会友会員、名誉会員は選挙権並びに総会における一般議決権1票を有する。その他の会員はこれらの権利を有しない。賛助会員を除く全ての会員並びにその18才未満の子女は本会の施設を利用し、本会の行事に参加できる。 |
第9条 | 本会に総会、理事会、部会並びに事務局を設け、会長、副会長、理事、監事、部長並びに専務理事及び事務局長を置く。(1996年4月改正) |
第10条 | 本会は総会をもって最高決議機関とする。定期総会は毎年4月に開催し、臨時総会は、理事会の決議、又は普通会員の10分の1以上の要求のあった時、会長がこれを招集する。 |
第11条 |
定期又は臨時総会は開催日の少なくとも10日以前に会員に通知することを要し、会員数の10分の1以上の会員の出席及び委任状により成立する。(1993年4月改正)この場合の会員は第5条の1(普通会員)、2(会友会員)、3(名誉会員)を指す。(1996年4月追加)議決は議決参加者の3分2以上の多数により成立する。会員の出席が会員の10分の1に満たない場合は1ヶ月以内に再度招集する。 この場合、会員の出席数が会員数の10分の1以下であっても総会は成立する。 |
第12条 |
次に揚げる事項は総会の議決を経なければならない。
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第13条 | 定期総会において年次業務報告並びに会計報告を行い、その他必要なる事項を協議採択する。 |
第14条 |
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第15条 |
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第16条 |
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第17条 |
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第18条 |
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第19条 |
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付 則 |
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