・3月31日,ノンタブリ県,サムットプラカン県,メーホンソーン県において夜間外出の抑制等に関する告示が発出されました。これらの措置は、発出の当日(3月31日)以降適用されています。
各県の告示のポイントは下記1~3のとおりであり、夜間帯の外出の抑制をはじめ、各告示の内容に従った行動をとるように心がけてください。
また,4月1日付の日刊紙「バンコクポスト」の朝刊一面において,各県ごとに発表されている外出抑制等の告示内容について報じられておりますところ,必要に応じてご確認ください。
1.ノンタブリ県告示のポイント
・ノンタブリ県は,県内における新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染者数の急速な拡大を受け,今後同様に感染者数が増加することにより県内医療機関の対処能力を超える事態が発生するおそれが高いことから,より強力な措置を講ずることを決定した。感染症法第22条によって県知事に付与された権限に基づき,県感染症委員会の同意を得て,非常事態令第9条に基づく政府決定第1号の第5項(集会の禁止),第7項(非常事態に備えた措置)及び第10項(治安維持の措置)に則した以下の措置について協力を要請する。
(1)23:00から翌日05:00までの外出を控える。
(2)ただし,物資の輸送,同時間帯の業務,緊急の用務に携わる者については,この対象に含まない。
・同措置は,3月31日以降、更なる告示が発出されるまで適用される。
2.サムットプラカン県告示のポイント
・感染症法第34条(7)、第35条(2)(3)、及び非常事態令第9条に基づく政府決定第1号に基づき、サムットプラカン県知事は,県感染症委員会の同意を得て、以下の措置を指示する。
・23時から翌5時まで、コンビニエンスストアを営業しない。
・市場における衛生上の措置(消毒用ジェルの設置やマスク着用等)を徹底する。
・外出に際し、マスクを着用する。
・寺院についても衛生上の措置を行う。
・同措置は,4月1日から4月30日まで適用される。
3.メーホンソーン県告示のポイント
・感染症法第22条、第35条及び非常事態令第9条に基づく政府決定第1号に基づき、メーホンソーン県知事兼県感染症委員会委員長は、以下の措置を告示する。
・22時から翌4時までの県境を越えた移動を禁止する。
・22時から翌4時までの居住場所からの外出を禁止する。
・以下に定める細目に該当しない外国人のメーホンソーン県への入境を禁止する。
― 本件告示前に既に入境している者
― 首相もしくは非常事態の管理責任者(注:政府対策本部長)の許可を得た者
― 外交官、領事、国際機関の職員、外国政府職員であり、メーホンソーン県内での業務に従事する者及びその家族
― 上記の者で、入境72時間以内に発行された健康証明書を携行する者
・バンコク首都圏もしくは感染が拡大している県から入境する者は、14日間の自己観察を実施する。
・同措置は,4月1日から4月14日まで適用される。
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf
○厚生労働省感染症対策の基本
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
※新型コロナウイルス専用ダイヤル:(66-2)207-8533 / 8534 / 8535
◎在留届を提出されている方は,記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等),または帰国・転出等があれば必ずお知らせください。
◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は,外務省海外旅行登録(「たびレジ」)を,ぜひ活用してください。登録者は,滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール,また,いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。
・たびレジ:
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
・たびレジ簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
◎緊急事態が発生した際,携帯電話のショートメッセージサービス(SMS) を利用し, 在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり,返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは,原則タイの国番号(+66)を使用し,メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。
・運用開始について:
https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000388576.pdf
・よくあるご質問:
https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000388577.pdf