・タイ民間航空局は,タイ国に向けた航空機の飛行を禁止する措置を4月7日00時01分から4月18日23時59分まで延長する旨発表しました。
・本措置は今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めてください。
タイ民間航空局からの発表の日本語仮訳は以下のとおりです。
1 タイ民間航空局の最新の告示により,タイ国への国際旅客便の飛行禁止期間を2020年4月7日00時01分から2020年4月18日23時59分まで延長する。
2 この期間の飛行のために発行された全ての飛行許可を取り消す。
(3)乗客の降機を伴わない,給油目的の着陸を行う航空機
(4)人道支援目的,医療目的もしくはCOVID-19感染者を支援するための物品輸送を行う航空機
4 本件告示が発行される前に出発地を出た航空機の乗客は,感染症法及び非常事態令に基づく決定事項に基づき,14日間の隔離措置を受けなければならない。
https://www.anzen.mofa.go.jp/
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
電話:(66-2)207-8500,696-3000
※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8533,207-8534,207-8535
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
◎在留届を提出されている方は,記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等),または帰国・転出等があれば必ずお知らせください。
◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は,外務省海外旅行登録(「たびレジ」)を,ぜひ活用してください。登録者は,滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール,また,いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。
・たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
・たびレジ簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
◎緊急事態が発生した際,携帯電話のショートメッセージサービス(SMS) を利用し, 在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり,返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは,原則タイの国番号(+66)を使用し,メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。
・運用開始について:https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000388576.pdf
・よくあるご質問:https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000388577.pdf