大使館からのお知らせ
  • 【大使館情報 4/27 15:30配信】新型コロナウイルスに関するお知らせ(タイ行き航空機の飛行禁止措置期間の再延長)
    2020年04月27日(月)
・タイ民間航空局は,4月30日23時59分までとされていた,タイ国に向けた航空機の飛行を禁止する措置を5月1日00時01分から5月31日23時59分まで再延長する旨発表しました。
・本措置は今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めてください。 
 
タイ民間航空局からの発表の日本語仮訳は以下のとおりです。
 
航空機のタイ向け飛行の一時的な禁止(第4号)
 
第1項 5月1日00時01分から5月31日23時59分まで、タイ国に向けた飛行を一時的に禁止する。
第2項 タイ民間航空局が旅客輸送のために第1項の期間について発行した、タイ国に向けた飛行許可を取り消す。
第3項 以下の航空機は、第1項の禁止事項に含まない。
 
1. 政府及び軍用の航空機
2. 緊急着陸を行う航空機
3. 乗客の降機を伴わない、給油目的の着陸を行う航空機
4. 人道支援目的、医療目的もしくはCOVID-19感染者を支援するための物品輸送を行う航空機
5. 本国送還のため飛行が許可されている航空機
6. 貨物輸送
 
第4項 第3項の航空機の乗員は、14日間の隔離といった、感染症予防に係る国内法規及び非常事態令第9条に基づく決定事項に則した措置に従わなければならない。
 
以上、現時点から、追加の指示があるまで適用する。
仏暦2563年4月27日
タイ民間航空局局長
 
(参考)タイ民間航空局HP
https://www.caat.or.th/th/archives/49757
 
 
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには 
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf
○厚生労働省感染症対策の基本 
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
 
 
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8533,207-8534,207-8535
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
 
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・たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
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・運用開始について:https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000388576.pdf
・よくあるご質問:https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000388577.pdf
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