大使館からのお知らせ
  • 【大使館情報 2/24 10:25配信】新型コロナウイルスに関するお知らせ(防疫措置の緩和に関するバンコク都告示第20号の発表)
    2021年02月24日(水)

・2月23日、バンコク都は、政府対策本部が定める防疫措置に関する地域区分指定が「最高度管理地域」から「管理地域」へ変更されたことを受け、防疫措置の緩和に関するバンコク都告示第20号を発表しました。

・この結果、レストラン等での飲酒、バー、パブ、カラオケ等の午後11時までの営業が23日より可能になりました。

・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。

 

未だ使用を認めない施設・活動(告示第1項)

・闘鶏場、闘牛場、闘魚場

 

別表で定める防疫措置を厳格に適用しつつ、使用可能とする主な施設・活動および各種条件(告示第2項)

・飲食店、コンビニエンスストア、屋台、フードセンター等。座席数の制限等の防疫措置を講じた上で通常通り営業が可能。ただし、23時00分以降は、持ち帰り形態のみ可能。

・百貨店、ショッピングセンター等。

・商品展示場、会議場、展示場(入場者は300名以下)。

・小売店、市場、水上市場、定期市、美容室・理髪店、託児所、高齢者施設、育児施設、就学前児童施設、美容クリニック、ネイルショップ、ゴルフ場、ゴルフ練習場、競技場、公園、運動場、ペット用美容店、屋内運動施設、屋内外のプール、博物館、美術館、映画館、劇場、動物園、ボードゲーム場、インターネット店、格闘技ジム、各種競技施設、宴会場(入場者は300名以下)、フィットネス、スパ、マッサージ、ボーリング場、スケート場、ダンス場、遊園地、遊技場、ムエタイ競技場、競馬場、学校、補習校、各種教育施設等。

・娯楽施設、パブ、バー、カラオケ、入浴施設、個室付き浴場は、23時00分まで営業可能。

 

行事ないし催事の実施に際しての留意事項(告示第3項)

・会議、セミナー、宴会といった大人数の人が集まり感染が広がりやすい活動は、300名以下で実施し、事前に区役所に計画書を提出しなければならない。また、出入域時にアプリケーション(タイチャナないしモーチャナ)を使用しなければならない。

 

本件告示内容は、2月23日から適用する。

 

在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続きマスク着用・手洗い・うがい等の励行に努め、感染予防に努めてください。

なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。

 

外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

在タイ日本国大使館ホームページ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&Ahttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

厚生労働省(感染症対策の基本)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

経済産業省(PCR検査が受診可能なトラベルクリニック等のリスト紹介)

https://www.meti.go.jp/press/2020/07/20200703002/20200703002.html

 

(問い合わせ先)

在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2207-8500696-3000

FAX:(66-2207-8511

所在地: 177 Witthayu Road Lumphini Pathum Wan Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

 

在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせください。

在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。

・たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

・たびレジ簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS) を利用し、 在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり、返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則タイの国番号(+66)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。

・運用開始について:https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000388576.pdf

・よくあるご質問:https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000388577.pdf

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