・9月27日、タイ政府新型コロナ対策本部(CCSA)は、コロナ対策のための非常事態宣言の11月末までの適用継続を決定するとともに、10月1日以降適用する規制措置を決定しました。これら措置のポイントは以下のとおりです。
・先般発表された「コロナ感染防止措置(Covid Free Setting)」の内、「感染のない従業員(COVID Free Personnel)」におけるワクチン接種完了義務、定期的な抗原検査の実施及び「感染のない顧客(COVID Free Customer)」における入店時のワクチン接種完了証明の提示等について、10月1日から義務的に実施されることとなっていますが、具体的な運用については、各都県が定める施設や店舗等によって異なる可能性がありますので、その都度ご確認ください。
・国内の感染状況や今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
1 感染状況に応じた国内のゾーン分けについて、変更なし【都県の詳細は末尾注参照】
(1)最高度厳格管理地域(ダークレッドゾーン:バンコク都を含む29都県)
(2)最高度管理地域(レッド・ゾーン、37県)
(3)管理地域(オレンジ・ゾーン、11県)
(4)高度監視地域:該当なし
(5)監視地域:該当なし
2 最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン)における各種規制措置
(1)夜間外出禁止令(午後10時から翌朝午前4時までの外出禁止。10月1日以降、10月15日まで適用。それ以降については後日検討。)
※これまでは、午後9時から翌朝午前4時までが夜間外出禁止時間帯。
(2)学校、すべての教育機関における各種活動を認める。ただし、教育省や各都県の感染症委員会の許可およびこれらが定める防疫措置の履行が必要。
(3)託児所や保育施設などの営業を認める。ただし、各都県の感染症委員会の許可およびこれらが定める防疫措置の履行が必要。
(4)飲食店およびレストランは、午後9時まで店舗での飲食を認める。但し、アルコール飲料の提供は禁止する。空調のある屋内では収容率50%まで、空気の循環が十分な屋外では収容率75%までの営業を認める。店内での5名までの生演奏を認めるが、演奏者のマスク着用などの防疫措置の履行が必要。百貨店等の敷地内で営業する飲食店およびレストランについても、同様の基準を適用する。
※これまでは、午後8時が営業時間の上限。
(5)コンビニエンスストアや市場(一般的な日用品の販売のみ)の営業は、午後9時まで営業を認める。従来24時間営業をしているような店舗の営業開始時間は午前4時以降とする。
※これまでは、午後8時が営業時間の上限。
(6)図書館や史跡等は、人数制限(収容率75%まで)等の防疫措置を実施しつつ、営業を認める。ただし、館内での飲食を禁ずる。
(7)映画館は、午後9時までの営業を認める。ただし、人数制限(収容率50%まで)を条件とし、観客は常時マスクを着用し、館内での飲食は不可とする。また、百貨店等の施設内の映画館も同様の措置とする。
(8)美容関連施設(美容院、ネイルサロン、刺青屋)は、事前予約制とし、午後9時までの営業を認める。ただし、刺青屋に限り、利用者に対しワクチン接種完了証明書もしくは72時間以内に実施したPCR検査ないし抗原検査(ATK)による陰性証明の提示を求めるものとする。
※店舗滞在時間の上限が解除。
(9)健康増進施設(スパ、古式マッサージ店)は、事前予約制、店舗滞在時間は一人2時間までとし、午後9時まで営業を認める。ただし、サウナ、スチーム、ハーブ風呂の使用は禁ずる。ただし、施術に際して液体を用いる施設においては、利用者に対しワクチン接種完了証明書もしくは72時間以内に実施したPCR検査ないし抗原検査(ATK)による陰性証明の提示を求めるものとする。百貨店等の施設内においても、同様の措置とする。
※「足マッサージ」の限定が解除。
(10)公園、運動場、競技場、競技用および娯楽用プール、公共遊泳施設、屋外運動施設、屋内運動施設は、午後9時まで営業を認める。ただし、サウナやスチームの使用は禁ずる。
※これまでは、午後8時が営業時間の上限。
(11)各種試合の実施については、各都県の感染症委員会の許可を得るものとする。屋内施設での試合は無観客、屋外施設では収容率25%までの観客で行う。これら観客には、ワクチン接種完了証明書もしくは72時間以内に実施したPCR検査ないし抗原検査(ATK)による陰性証明の提示を求めるものとする。
(12)百貨店等について、午後9時まで営業を認める。ただし、学習塾などは各都県の感染症委員会の許可が必要。美容院は事前予約制で、店舗滞在時間を一人2時間までとする。遊技場、ウォーターパーク、ゲームセンター、インターネット店、宴会場および会議場の営業を禁ずる。
※これまでは、午後8時が営業時間の上限。
(13)集団活動の上限は、25名未満で変更なし。
(14)最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン)から他指定地域への移動は、必要不可欠な場合に限り認める点について、変更なし。
(15)公共交通機関の運行は、従来の輸送能力の75%を上限とし、乗客の物理的距離を確保するよう、運行時間、間隔を設定する点について、変更なし。
(16)事業所における最大限の在宅勤務を推奨する点について、変更なし。
3 「観光開国パイロット事業」の実施にむけて、保健省、観光スポーツ省、内務省は運用方針の策定を進め、各都県はパイロット事業の実施に向けて所管地域における感染拡大防止に努めるものとする。
※「観光開国パイロット事業」について、9月27日のタイ政府発表では、外国人観光客を10月以降段階的に受け入れる計画と説明されている。
【注: 8月1日付CCSA指令第11/2564号に基づく指定地域一覧】
●最高度厳格管理地域:バンコク、カンチャナブリ、チョンブリ、チャチュンサオ、ターク、ナコンパトム、ナコンナーヨック、ナコンラチャシマ、ナラティワート、ノンタブリ、パトゥムタニ、プラチュアップキリカン、プラチンブリ、パタニ、アユタヤ、ペチャブリ、ペチャブン、ヤラー、ラヨーン、ラチャブリ、ロッブリ、ソンクラー、シンブリ、サムットプラカン、サムットソンクラーム、サムットサコン、サラブリ、スパンブリ、アントーン
●最高度管理地域:ガラシン、ガンペンペット、コンケン、ジャンタブリ、チャイナート、チャイヤプム、チュムポン、チェンライ、チェンマイ、トラン、トラート、ナコンシータマラート、ナコンサワン、ブリラム、パタルン、ピジット、ピサヌローク、マハサラカム、ヤソトン、ラノーン、ロイエット、ラムパーン、ラムプーン、ルーイ、シーサケート、サコンナコン、サトゥン、サケーオ、スコータイ、スリン、ノーンカーイ、ノーンブアランプー、ウタラディット、ウタイタニ、ウドンタニ、ウボンラチャタニ、アムナートチャルン
●管理地域:クラビ、ナコンパノム、ナーン、ブンカーン、パヤオ、パンガー、プレー、プーケット、ムクダハン、メーホンソーン、スラタニ
官報原文
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/235/T_0005.PDF
在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)
https://www.tecot.go.jp/
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせください。
◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。
・たびレジ:
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
・たびレジ簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS) を利用し、 在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり、返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則タイの国番号(+66)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。
・運用開始について:
https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000388576.pdf
・よくあるご質問:
https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000388577.pdf