タイ政府は、タイ入国のための許可申請システム「Thailand Passシステム」の7月1日以降の撤廃について発表しました。7月1日以降に適用される入国措置についてお知らせします(6月23日、タイ政府が告示(CCSA指令第13 / 2565号)により発表)。
タイ入国の手続きの詳細については、以下の在京タイ大使館のホームページもご参照ください。
https://site.thaiembassy.jp/jp/
(告示原文)
https://ratchakitcha2.soc.go.th/pdfdownload/?id=139D146S0000000002600
(変更点のポイント)
●外国人を含め、タイ入国のためのThailand Passシステムを通じた事前申請が撤廃。
●新型コロナの治療費等を含む医療保険への加入と同保険証の提示義務が廃止。
●ただし、入国時に、ワクチン接種証明書あるいは渡航前72時間以内に受検した陰性証明書の提示は引き続き必要。
1. ワクチン接種完了者(タイ政府が認可しているワクチンを規定回数接種した証明書を有する方)
(1)タイ入国時にワクチン接種証明書を提示してください(ただし、渡航日の14日前までに接種し、タイ保健省が認可しているワクチンを規定回数接種していること)(大使館注)。
(大使館注)タイ入国に際して、タイ保健省が認可しているワクチンと規定の接種回数は、こちらをご参照ください。
(2)タイ渡航前及び入国後のRT-PCR検査による陰性証明の提示が免除され、タイ入国後の健康観察期間(隔離)措置についても免除されます。ただし、入国後、渡航者自身が準備したATK検査キットで検査を実施することが推奨されます(大使館注)。タイ入国後の自己ATK検査で陽性が確認された場合は、タイ保健省が定める病院において再度検査及び治療を受けることになります。
(大使館注)タイ政府は、特に新型コロナが疑われる症状がある場合は、必要に応じて適切な治療を迅速に受けられるように、ATK検査の実施を推奨していいます。
(3)渡航する14日前までに、タイ保健省が認可しているワクチンを少なくとも1回接種し、接種証明書を有する未成年者(5歳以上18歳未満)は、ワクチン完全接種者と同じ条件で一人での入国が可能です。また、保護者同伴のワクチン未接種 / ワクチン接種未完了の未成年者(18歳未満)は、接種証明書の提示は不要であり、保護者と同様の条件で入国が可能です。
2. ワクチン未接種者/ワクチン接種未完了者(タイ保健省が認可しているワクチンを規定回数接種した証明書を持っていない方)
(1)タイ入国時に、渡航前72時間以内に受検したRT-PCR検査ないし専門機関による抗原検査の陰性証明書を提示してください(大使館注)。
(大使館注)自己ATK検査は認められておらず、病院等の医療機関において抗原検査を受検する必要があります。
(2)タイ入国後の健康観察期間(隔離)措置及びRT-PCT検査のいずれも免除されます。ただし、タイ入国後、渡航者自身が準備したATK検査キットで検査を実施することが推奨されます(大使館注)。タイ入国後の自己ATK検査で陽性が確認された場合は、タイ保健省が定める病院において再度検査及び治療を受けることになります。
(大使館注)タイ政府は、特に新型コロナが疑われる症状がある場合は、必要に応じて適切な治療を迅速に受けられるように、ATK検査の実施を推奨していいます。
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)
https://www.tecot.go.jp/
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
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※緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS) を利用し、 在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり、返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則タイの国番号(+66)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。
・運用開始について:
https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000388576.pdf
・よくあるご質問:
https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000388577.pdf