令和4年度第2四半期のタイの治安及び一般犯罪等に関する情勢傾向についてお知らせします。安全対策等を考える際の参考にしてください。また、当館ホームページの海外安全情報も随時掲載・更新していますので、併せて御確認ください。
【在タイ日本国大使館ホームページ】
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
1 社会・治安情勢等「タイ深南部テロ情勢」
今期、タイ深南部(ヤラー県、パッタニー県、ナラティワート県及びソンクラー県)では、イスラム武装勢力が関係すると思われる銃器及び爆発物を使用したテロが、月平均約21件発生しました。
ヤラー県、パッタニー県、ナラティワート県及びソンクラー県の一部(ジャナ、テーパー、サバヨーイ各郡)については、外務省より危険情報「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」が発出されています。これらの地域への渡航は、どのような目的であれ止めてください。
2 犯罪傾向等
(1)犯罪傾向
令和4年度第2四半期中の邦人犯罪被害として、11件の届出がありました。前四半期と比較して2件減少しました。
(2)邦人事件簿
令和4年度第2四半期中、アクセサリーとして空薬きょうを所持していた邦人が空港で入管当局に拘束されたほか、1名の邦人が不法滞在により退去強制となりました。
(3)その他注意事項
【タイの大麻に関する規制緩和】
タイでは大麻に関する規制緩和が進められておりますが、タイ在留邦人の皆様、また、出張・旅行等でタイを訪問される皆様におかれては、以下の点に十分ご注意ください。
1.タイでは、大麻に関する規制緩和が進められており、大麻を含む飲食物や化粧品等が広く流通しているほか、本年6月9日には、大麻が規制薬物のリストから除外され、家庭栽培が解禁されるなどしております。しかし、タイにおいても、解禁されたのは医療等を目的とする使用や栽培であり、引き続き娯楽目的での使用は認められておらず、公共の場で大麻を吸引することなども禁止されています。
2.日本では大麻取締法に基づき大麻の所持等が禁止されており、日本に大麻を持ち込もうとした場合等には同法による処罰の対象となります。また、国外において大麻をみだりに、栽培したり、所持したり、譲り受けたり、譲り渡したりした場合などに罰する規定があり、罪に問われる場合があります。
3.大麻を乱用した場合には、幻覚作用や記憶への影響、学習能力の低下等の健康被害が生じることも指摘されています。
4.日本及びタイの法令を遵守の上、トラブルに巻き込まれたり、御自身の健康を損ねたりすることがないよう、安易に大麻に手を出さないように御注意ください。
【SNSやインターネット掲示板を介した保証金詐欺事案の発生】
9月までに、SNSやインターネット掲示板を介した融資保証金詐欺等の事案が発生し、在留邦人が金銭をだまし取られる事例が報告されています。
心当たりのないメッセージや電話、手紙等を受け取った場合には、これを鵜呑みにせず、安易に個人情報を教えたり、メール等を送ったりしないなど、詐欺の可能性を疑って対応されるよう、十分ご留意ください。
また旅券の紛失・盗難等は、今四半期合計で29件ありました。旅券は貴重品同様保管管理に努め、また第三者に取り出されやすいポケットなどに無造作に入れることなく、紛失や盗難防止に努めて下さい。
○当館ホームページ「タイで旅券を紛失(盗難被害)した場合の手続き」
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_lost.html
3 テロ・爆弾事件発生状況
令和4年度第2四半期中、邦人被害にかかる事件は報告されませんでした。
4 誘拐・脅迫事件発生状況
令和4年度第2四半期中、邦人被害にかかる事件は報告されませんでした。
5 日本企業の安全に関する諸問題
令和4年度第2四半期中、日本企業の安全に関する諸問題は報告されませんでした。
【海外安全 虎の巻2022~海外旅行のトラブル回避マニュアル】
https://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pdf/toranomaki.pdf
【ゴルゴ13の中堅・中小企業向け海外安全対策マニュアル】
https://www.anzen.mofa.go.jp/anzen_info/golgo13xgaimusho.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_009327.html
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
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◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせください。
◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。
・たびレジ:
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
・たびレジ簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS) を利用し、在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり、返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則タイの国番号(+66)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。
・運用開始について:
https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000388576.pdf
・よくあるご質問:
https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000388577.pdf