大使館からのお知らせ
  • 【大使館情報3/20配信】参議院議員補欠選挙に伴う在外選挙の実施について(令和5年4月)(予定)
    2023年03月20日(月)
 参議院大分県選出議員の補欠選挙に伴う在外選挙の概要は、以下のとおりです。
 在外選挙人名簿の登録申請手続きについて知りたい方は以下の在外選挙人名簿登録申請の流れのページをご参照ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html
 海外に在住する有権者の皆様の投票方法としては、在外公館投票のほか、以下のとおり郵便等投票が可能ですが、その手続には一定の時間がかかります。また、昨今の世界情勢に伴う航空便の減便等の影響により、通常よりも郵送に時間を要する可能性も考えられます。なお、「郵便等投票」の投票用紙は、選挙の告示前であっても、いつでも選挙管理委員会に請求することができます。
 
1 投票することができる方
 ●大分県内の市町村の在外選挙人名簿に登録されている在外選挙人証をお持ちの方
 
2 在外選挙の日程
  告示日:2023年4月6日(木曜日)(予定)
  在外公館投票日:2023年4月8日(土曜日)または12日(水曜日)(予定)
 (注)投票日は在外公館によって異なりますので、投票する在外公館にご確認ください。
 当館の投票日は4月12日(水曜日)の予定です。
 日本国内の投票日:2023年4月23日(日曜日)(予定)
 
3 投票方法
 「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内における投票」のうちのいずれかを選択して投票することができます。あなたにあった投票方法を知るには以下の投票方法のページをご参照ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html
 
在外公館投票 
◎在タイ日本国大使館の場合は以下のとおりです。
 投票期間:4月12日(水)(予定)
 投票時間:午前9時30分から午後5時まで(予定)
 投票場所:在タイ日本国大使館 領事・広報文化部棟1階
  住所:177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
    (ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
  電話:02-207-8501/02-696-3001
  〇当館以外で投票される方は以下のリンクをご参照ください(日本大使館・総領事館及び領事事務所など)
  https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/ov/page25_101607.html
 持参すべき書類:(1)在外選挙人証(原本)、(2)パスポート(原本)
  〇在外選挙人証をお持ちでない方は投票できません。
  〇 パスポートの提示ができない場合は、日本国運転免許証又はタイ国運転免許証(いずれも有効期限内のもの)の原本をお持ちください。
 
郵便等投票 
(1)登録先の市町村選挙管理委員会の委員長に対して、直接、投票用紙等を請求してください。投票用紙の請求は、選挙の告示前であっても、いつでもできます。請求の際は在外選挙人証を必ず同封してください。請求用紙は、在外選挙人証とともにお配りした「在外投票の手引き」からコピーするか、以下の在外選挙関連申請書一覧のページからダウンロードしてください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/shinseisyo.html
(2)投票用紙が送られてきたら、補欠選挙の告示日の翌日(4月7日(金曜日)の予定)以降に、投票用紙に投票する候補者名を記入して、登録先の市町村選挙管理委員会の委員長へ送付してください。
(3)国内投票日の4月23日(日曜日)(予定)の投票所が閉じられる時刻(原則午後8時)までに、投票所に到着するよう、登録先の市町村選挙管理委員会の委員長に送付する必要がありますので、注意してください。
 (注)「郵便等投票」の手続には一定の時間がかかります。また、昨今の世界情勢に伴う航空便の減便等の影響により、通常よりも郵送に時間を要する可能性も考えられます。「郵便等投票」のご利用をお考えの方は、手続にかかる時間や日本と当国(地)の間の郵便事情をご確認の上、ご活用ください。(郵便等投票のための投票用紙の交付を受けた後でも、郵便等投票から在外公館投票に変更することはできますが、その場合、在外選挙人証がお手元に戻っている必要がありますのでご注意ください。)
 
日本国内における投票  
 在外選挙期間中に一時帰国する場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は、登録先の市町村選挙管理委員会が指定した投票所等で、在外選挙人証を提示して投票することができます。詳しくは、登録先の市町村選挙管理委員会にお尋ねください。   以 上
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