大使館からのお知らせ
  • 【大使館情報4/12配信】衆議院議員補欠選挙に伴う在外選挙の実施について(令和5年4月)
    2023年04月12日(水)
 衆議院千葉県第5区、和歌山県第1区、山口県第2区及び第4区選出議員の補欠選挙に伴う在外選挙の概要は、以下のとおりです。
在外選挙人名簿の登録申請手続について知りたい方は、以下の在外選挙人名簿登録申請の流れのページをご参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html
 
1 補欠選挙の対象区
(1) 衆議院千葉県第5区
市川市(本庁管内(市川1丁目~3丁目、市川南1丁目~5丁目、真間1丁目~3丁目、新田1丁目~5丁目、平田1丁目~4丁目、大洲1丁目~4丁目、大和田1丁目~5丁目、東大和田1丁目、東大和田2丁目、稲荷木1丁目~3丁目、八幡1丁目~6丁目、南八幡1丁目~5丁目、菅野1丁目~6丁目、東菅野1丁目~3丁目、鬼越1丁目、鬼越2丁目、鬼高1丁目~4丁目、高石神、中山1丁目~4丁目、若宮1丁目~3丁目、北方1丁目~3丁目、本北方1丁目~3丁目、北方町4丁目、東浜1丁目、田尻、田尻1丁目~5丁目、高谷、高谷1丁目~3丁目、高谷新町、原木、原木1丁目~4丁目、二俣、二俣1丁目、二俣2丁目、二俣新町、上妙典)、行徳支所管内)、浦安市
(2) 衆議院和歌山県第1区
和歌山市
(3)衆議院山口県第2区
周南市(第1区(本庁管内、周南市新南陽総合支所管内、周南市鹿野総合支所管内、周南市櫛浜支所管内、周南市鼓南支所管内、周南市久米支所管内、周南市菊川支所管内、周南市夜市支所管内、周南市戸田支所管内、周南市湯野支所管内、周南市大津島支所管内、周南市向道支所管内、周南市長穂支所管内、周南市須々万支所管内、周南市中須支所管内、周南市須金支所管内)に属しない区域)、下松市、岩国市、光市、柳井市、大島郡、玖珂郡、熊毛郡
(4)衆議院山口県第4区
下関市、長門市
(注)公職選挙法の一部を改正する法律(区割り改定法)が令和4年12月28日に施行されましたが、今回の補欠選挙では区割り改定前の小選挙区により投票が行われますので、上記に記載した住所又は本籍地で在外選挙人名簿に登録されている方が対象となります。
 
2 投票することができる方
 上記1の選挙管理委員会名と衆議院小選挙区が記載されている在外選挙人証をお持ちの方
(在外選挙人証に衆議院小選挙区が記載されていない場合や、令和4年12月28日以降に在外選挙人名簿に登録された方や在外選挙人証の記載事項変更届又は再交付申請をされた方で、区割り改定前の小選挙区がご不明な場合は、以下の総務省の区割りの改定等のページをご参照いただくか、登録先の選挙管理委員会にお問い合わせください。)
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/shu_kuwari/shu_kuwari_4.html
 
3 在外選挙の日程
 告示日:2023年4月11日(火曜日)
 在外公館投票日:2023年4月12日(水曜日)、終了しました。
 日本国内の投票日:2023年4月23日(日曜日)
 
4 投票方法
 「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内における投票」のうちのいずれかを選択して投票することができます。あなたにあった投票方法を知るには、以下の投票方法のページをご参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html
 
在外公館投票 
 終了しました。
 
郵便等投票 
(注)「郵便等投票」の手続には一定の時間がかかります。また、昨今の世界情勢に伴う航空便の減便等の影響により、通常よりも郵送に時間を要する可能性も考えられます。「郵便等投票」のご利用をお考えの方は、手続にかかる時間や日本と当国(地)の間の郵便事情をご確認の上、ご活用ください。
 
(1)登録先の市町選挙管理委員会の委員長に対して、直接、投票用紙等を請求してください。投票用紙の請求は、いつでもできます。請求の際は在外選挙人証を必ず同封してください。請求用紙は、在外選挙人証とともにお配りした「在外投票の手引き」からコピーするか、以下の在外選挙関連申請書一覧のページからダウンロードしてください。https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/shinseisyo.html
(2)投票用紙が送られてきたら、補欠選挙の告示日の翌日(4月12日(水曜日))以降に、投票用紙に投票する候補者名を記入して、登録先の市町選挙管理委員会の委員長へ送付してください。
(3)国内投票日の4月23日(日曜日)の投票所が閉じられる時刻(原則午後8時)までに、投票所に到着するよう、登録先の市町選挙管理委員会の委員長に送付する必要がありますので、注意してください。
 
日本国内における投票  
 在外選挙期間中に一時帰国する場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は、登録先の市町選挙管理委員会が指定した投票所等で、在外選挙人証を提示して投票することができます。詳しくは、登録先の市町選挙管理委員会にお尋ねください。  以上
リスト一覧へ
Copyright © Japanese Association in Thailand. All Rights Reserved.